前東京都議会議員 両角みのる
2013年11月26日

東京都の事務事業について物申す

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◯両角委員 私からは、事務事業について何点か質問させていただきたいと思います。
 まず、東京都の文書管理と条例の管理と総点検ということでお伺いをさせていただきたいと思います。
 東京都の仕事も、文書に基づき行われる、そういった類いのものだと思いますが、現在その文書の適正な管理というのは、例えば情報公開への対応などを踏まえますと、重要性をさらに増してきているのではないかと、このように考えるわけでございますが、都では文書の保存や廃棄といった文書管理について、どのような考えに基づいて実施をしているのか、まず伺いたいと思います。

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◯榎本総務部長 適切な文書管理は、都民にとって都政に関する情報を迅速かつ容易に得ることや、都政への参加を進めるために重要でございます。
 都では、平成十一年に制定いたしました情報公開条例におきまして、公文書の適正な管理の必要性を規定するとともに、文書の発生から廃棄までを統一的なルールで統制するため、東京都文書管理規則等を整備いたしました。この文書管理規則におきまして、文書の取り扱いの基本として、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならないことを定めております。

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◯両角委員 平成十一年に情報公開条例が制定をされ、また都の文書管理規則等も定められているということでございますが、既にそれから十五年近くが経過をしているわけでございまして、この間に、例えば情報通信技術が進歩するなど、都政を取り巻く状況というのも大きく変化をしてきていると思います。これに伴って、文書管理もこういったことに対応していくべきではないかなと、このように考えるわけでございます。
 そこで、都の文書管理のルールにつきまして、こうした社会情勢の変化等も踏まえて、どのような対応を行っているのか伺いたいと思います。

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◯榎本総務部長 都では、情報通信技術の進歩といった社会情勢の変化に対応すべく、電子化による効率的な文書管理を図るため、文書総合管理システムを導入いたしました。
 これに伴い、文書管理規則におきましても、書面による決定方式にかわる電子決定方式の導入や、電子文書の取り扱いを規定いたしました。さらに、公文書館に引き継ぎを受けた長期保存文書について、作成後三十年経過した時点で、その歴史的資料としての保存価値等を評価し、保存の必要性を決定する仕組みを導入いたしました。

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◯両角委員 電子決定を導入されたり、電子文書の取り扱いという今日的な対応をされているということでございますので、しかし、業務や文書保存の効率化を図るためには、より一層、この電子決定といったようなことを促進して、都庁内の意思決定を迅速化していくということも重要ではないかと思うわけでございますが、これに関する見解を伺いたいと思います。

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◯榎本総務部長 電子決定を進めることで、意思決定に要する時間の短縮が図られますとともに、紙文書が削減されることで、文書の保管に要するスペースも削減されるといった効果も見込まれます。このように、電子決定は事務の効率化に資することから、引き続きその活用を促進していくことが必要と考えております。

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◯両角委員 都庁内の文書というのは、膨大な数に上ると思いますので、例えば今の電子化された文書を、クラウドを活用した管理をすれば、保存や検索がより容易になるということも可能かもしれませんし、あるいは決裁を簡略化するというようなこともあわせていただきまして、今後とも時代の流れや技術革新に対応した文書の適正管理を進めていただければと思います。
 引き続きまして、条例の総点検という趣旨で伺いたいと思います。
 手元の資料によりますと、平成十五年度からのこの十年間で、百二十二件の新しい条例ができたということでございます。東京都の施策の多様化や、地方分権の流れや、法律の増加に伴って、条例が増加をしているということであろうと思うんですが、一方で、現時点で必ずしも必要でないような、そんな条例も残っているのではないかと、このようにも感じる次第でございます。
 今後も、東京都の条例というのはふえていく傾向ではないかと思いますが、不要な条例等の廃止について、都ではどのような対応をされているのか伺いたいと思います。

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◯榎本総務部長 条例につきましては、法令改正や社会経済状況の変化による制度、事業の見直し等に伴い、所管局で必要性を精査の上、適切に廃止を行っております。最近十年間におきましては、事業の終了や施設の廃止などに伴いまして、四十八件の条例を廃止しております。

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◯両角委員 ご答弁によりまして、所管局が必要性を精査して、この十年でも四十八件、不要な条例を廃止しているということで、これはただただ膨大になってくるのではないんだということで安心をしたところでございますが、一方で、現在ある条例や規則や規程なども、時代に合わない、いうなれば陳腐化したものもあるのではないかなと、このようにも感じる次第でございますが、こうしたことに対するチェックと見直しが必要だと、このように思う次第です。
 そうした観点から、条例等全体のチェックや見直しがどのように行われているのか、このことを伺いたいと思います。

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◯榎本総務部長 条例等につきましては、所管局が実際に事業等を執行する立場から、法令改正の動向や事業等を取り巻く状況を踏まえ、必要な改正、廃止などの措置を講じることとしております。総務局におきましては、各局を担当いたします法規主査が、法制的な観点から適時必要な情報提供や助言などを行い、条例等の適切な整備、運用が図られるよう支援を行っております。

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◯両角委員 所管局が適切な対応をしていると。総務局としては、法制的観点から助言等を行っているというようなことでございました。
 今回、質問に当たりまして、この東京都の例規のチェックというのを軽くさっとやらせていただいたんですが、ここに一つ例規があります。これは、運輸傭員見習生輔導員規程というものでございまして、昭和十四年六月二十八日局規程第八号というものなんですが、これは例えば第七条に、「輔導員所定ノ輔導ヲ為シタルトキハ左ノ区分ニ依リ手当ヲ支給ス」こうありまして、「電車車掌タル輔導員 四円五十銭」というふうに書いてあるんですね。多分、こういうものがあると思うんです。今、多分、こういったものは現在、これは先ほど確認したら生きている規程だということでございました。まだ廃止をされていないんですね。
 ですから、やはり大きな都庁の中で、いろんな条例、規則、規程というものが、中にはもう時代に合わないものがあるということがあると思いますので、担当局が責任を持って必要な措置を講ずるということでございますが、それだけではなくて、この全体のチェック、見直しというのを、総務局が目くばせをしてやるということも必要ではないのかなと、こんなふうに感じる次第でございます。
 そういった意味で、時代に合わなくなっていないかどうかというような視点を持って、条例や規則等を定期的に総点検をする。別ないい方をしますと、棚卸しをするということで、東京都としてより適切な条例や規則等の管理ができ、そのことが結果としてシンプルでわかりやすい都政に資する、このように私は考えるわけでございますが、このことに対する所見を伺いたいと思います。

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◯榎本総務部長 条例等は、自治体における施策実現の手段でありまして、社会経済状況の変化などに即し適宜改正を行うとともに、必要がないことが明白になった条例等については廃止するなど、適切な措置を講じていくことが必要でございます。
 このため、こうした視点のもと、条例等を所管し事業等を執行する各局を交えた連絡会議を年度当初に開催しておりまして、今後もこのような場を通じ、情報共有や意見交換等を密に行うことなどによりまして、各局と連携して、より一層適切な条例等の整備、運用に取り組んでまいります。

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◯両角委員 各局、あと総務局では、法制、その担当の主査の方が幾つかの局を持って、日常業務の中でチェックをしている。さらに、連絡会議等で各局とも調整をするということでありますが、ぜひこの棚卸しという視点も参考にしていただいて、今後、適正な条例管理等をしていただきたいと、このように思う次第でございます。
 引き続きまして、再任用制度につきましてお話を伺いたいと思います。
 先ほどお話にもございましたが、この新たな長期ビジョンの論点整理の中でも、東京都の人口も二〇六〇年には二割減すると。そのときには、生産年齢人口は約四〇%、東京都、減るんだということでございました。
 そんな中で、今、考えていかなくてはいけないのは、日本の国は、人口減で、生産年齢人口も減っていって、だけれども、これから活力を維持していくためにはどうするかといえば、これはもちろん女性の方が労働にもっと参加をしていただける、そういうことが一つは必要でしょうし、もう一つは、やはり高齢者の方が仕事に携わるということではないかと思います。
 そういったことを考えたときに、この首都東京が、しっかりとこういった新しい時代をフォローするような制度をつくっていくことが必要ではないか、このような趣旨で質問をさせていただきたいと思います。
 まず、事実確認ということで何点か伺いたいと思いますが、平成二十四年度末で、この三月三十一日に定年退職した方の再任用、実際に再任用制度で再任用した方の実績について伺いたいと思いますが、その再任用をされた職員数、そして職層別、課長さんは何人とか、部長さんは何人再任用されたという人数を伺いたいと思います。
 また、あわせまして、この東京都の再任用制度には勤務形態が二パターンあるということのようでありますけれども、この勤務形態別にそれぞれ何人の方が再任用にされているのかということを伺いたいと思います。

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◯栗岡労務担当部長 平成二十四年度末定年退職者のうち再任用となった職員は、教員、警視庁、消防庁を除き七百九十三名でございまして、職層別の内訳は、部長級が五名、課長級が十六名、一般職員が七百七十二名でございます。
 また、勤務形態別の人数は、常勤職員同様週五日間勤務するフルタイム職員につきましては百十五名、週四日間勤務します短時間勤務職員は六百七十八名となってございます。

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◯両角委員 平成二十四年度末で七百九十三人の都庁の職員の方が再任用になったということですね。部長級は五人で、課長級が十六人、一般職員が七百七十二人ということですから、ほぼ一般職員の方が対象となっている。実態としてはそうだと。この勤務形態別でいいますと、週四回勤務をする短時間勤務の方がかなり多いと、六百七十八人。フルタイムで勤務をされる方は百十五人と、そんなことでございましたが、それではこの再任用の職員の方々は、どのような業務に従事をするのか伺いたいと思います。

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◯栗岡労務担当部長 再任用職員の業務内容についてでございますけれども、定年前の職員と違いはございませんで、本格的な業務に従事してございます。

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◯両角委員 あわせて、今、業務内容を伺ったんですが、その給与水準ですね。業務に従事するというのは、ほぼ同じ業務ということなんですが、再任用職員の業務水準は、定年前の水準と比べると、どのような割合になっているのかお聞かせをいただきたいと思います。

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◯栗岡労務担当部長 給与水準についてでございますけれども、全体の約八割を占めます短時間勤務の主任級再任用職員で比較しました場合、定年前の給料月額約三十七万円に対しまして、再任用職員は約十九万円となってございまして、定年前の約五割程度の水準となってございます。また、勤務時間が定年前と同様のフルタイム勤務の主任級再任用職員につきましては、約二十三万円となってございまして、定年前の六割程度の水準となってございます。

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◯両角委員 今、ご答弁いただきまして、短時間勤務で現役時の約五割、フルタイムで六割ということでございました。仕事内容は従前と変わらぬ本格的な業務ということでございましたが、この再任用の職員のこと、制度を考えるときに、必要な考える視点というのが幾つかあるのかなと私は思うわけでございますが、一つは、やはり能力と意欲があって、組織にしっかり貢献できる方が引き続き働いていただくという、そういう視点ではないか。いわゆる問題を抱えた職員の方が、モラールの低い方が、そのまま何となく何年間を過ごすような場であっては、これはいけないと。そのためにも、しっかりとセレクションを行って、その方の能力がしっかり発揮できるような適正な職場と業務を用意することが必要ではないかと、そういうことだと思います。
 一方で、若年世代の新採用の枠を食ってしまうようなことも、これはよろしくないだろうということでございますが、じゃ、そのためにはどうしていくかということなんですが、先ほどもお話をしましたように、これからこの日本の社会を考えたときに、女性はとりあえず、今は議論から置いておいて、高齢者の方が社会に貢献をしていく、そんな政策というのが必要ではないかというふうに感じているわけでございます。
 私、たまたま童門冬二さんの話を見ていたんですが、いわずと知れた都庁のOBの方で、局長まで務められた方でありますけれども、五十一歳で都庁をみずから退職されて、今、八十六歳の現在も現役なんですけれども、最近、本を出されまして、「五十歳からの勉強法」という本なんですね。生涯現役でどうやっていくかというような、そんな視点で書いているわけでございますが、まさに六十歳、定年をしても、しばらくの間、社会に貢献をして仕事ができるような、そんな社会がこれから求められていくんだろうと。
 そのときに、単なるこれは労働政策としてマクロで見て、固まりとして見るだけではなく、実際に定年退職をされた方が、本当に生きがいを持って働くことができることが、結果として組織にもプラスになるんだろうと、そんなふうに考えるわけでございます。
 現状、ちょっと再任用の方がどんな形かというのは、つぶさにはわからないわけでございますが、しかし、三月三十一日に定年退職をする。定年退職をすると、職場で四十何年間ご苦労さまでしたと、花束が何かをもらって、うちに帰るとお父さんご苦労さまといわれて、おちょうしか何かで一杯つけてもらうわけですね。しかし、翌日から再任用の職場に行って、給料が半分に減って、お話を伺うと同じ業務ということですから、例えばどこかの税務事務所に行っていたら、別の区の税務事務所に行って、五割減のお給料になって、翌日から気持ちの整理も余りつかないで、何となく中途半端にいると。周りも何となく気を使って、そんな感じが実態ではないかなという感じもするわけでございまして、これから人生八十年、八十五年という中で、本当に個人も生きがいを持って組織貢献ができる、個人も生きがいを持って六十歳からの仕事に取り組める、そんなことを考えたときに、私は、実はやっぱりシフトチェンジをする、そんな期間も必要かなというふうに思うんですね。
 具体的には、再任用を、三月三十一日に退職をしたときに、翌日からもう仕事をしたいんだという方は、どんどんしていただく制度でいいと思うんですね。しかしながら、場合によっては、若干、三カ月後から仕事につきたいとか、その間にちょっと違うリフレッシュをすると。こんなことをすることによって、本人の意識も全く切りかわるでしょうし、あるいは、これから五割減の仕事でも、これはこれからの第二の人生にとって必要なことなんだ、しっかり組織に貢献をしよう、そして、結果として東京都の税務の窓口でも気持ちよくお仕事ができると、こんなことになるんじゃないかなと思うんですけれども、そういったことを考えますと、私は、この再任用の意欲と能力を引き出して、しっかりと組織貢献のできる再任用制度を構築していってほしいということなんです。
 そのためにも、この退職翌日からすぐ再任用しなきゃいけないですよというような単線の制度ではなくて、人によっては、場合によっては再任用時期をずらして選択できるような、そんな複線の制度設計を人事の皆さんにはしていただきたいなというふうに思うんです。
 その結果として、職員も気持ちが切りかわって、これから第二の人生を歩む。そのことが、職場に行っても、今までいた例えば山田課長さんが、山田さんといわれながら、しかし、周りもしっかりもうシフトチェンジができている。さらには、都民に対するサービスもしっかりしたものになるということで、こういったことが有意義なものではないかと思うんですが、こういった複線の制度設計についての見解を伺いたいと思います。

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◯栗岡労務担当部長 都は、これまでも都民サービスの向上につながるよう、定年退職後の職員が引き続き意欲を持って働ける人事制度の見直しに取り組んでまいりました。
 再任用職員につきましては、定年前職員と同様、本格的な業務に従事していますことから、一定期間、リフレッシュできるような制度を設けますことは、個別の人員の確保や給与上の処遇など、組織運営や職員個人にとっても解決すべき課題が多く、国、他府県におきましても、このような措置はとられてございません。
 こうした状況に加えまして、年金制度の改正による無年金期間の発生に伴いまして、雇用と年金の確実な接続を図るという観点から、民間の取り扱いと同様に、地方公務員におきましても、国の通知により、定年退職日の翌日に再任用することとされてございます。
 今後、国におきましては、民間の実態も踏まえた再任用職員の給与水準の本格的な設定や、定年延長も含めた制度の再検討が予定されてございまして、こうした状況も見きわめながら、高齢雇用制度については適時適切に対応してまいります。

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◯両角委員 組織運営上や職員個人にとっても解決すべき課題が多く、国や他団体についても、こんなことやっていませんよということで、端的にいえば難しいということでありましたけれども、しかしながら、私は、この今いったような日本の国がどんどん人口が減っていく、そして生産年齢人口というのもあわせて縮小していく中で、まさに女性と高齢者が生きがいを持って仕事ができるような制度、個人の生きがいが全体としての活力、社会の活力にも通じるような制度を、日本の国もつくっていかなければいけませんし、まさにこの首都東京の自治体からこういうことを始めるべきだ、このように考えるわけでございまして、ぜひとも今後の研究課題として取り組んでいただきたいと要望させていただきたいと思います。
 次に、危機管理について伺いたいと思います。
 東京都では危機管理監という方がいらっしゃいます。これは危機管理のための職ということでございますが、危機管理監について、どのような経緯で設置をされ、いかなる役割を果たすことが期待されているのか、これをまず伺いたいと思います。

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◯村松総合防災部長 危機管理監の職は、平成十五年四月、東京都組織規程を改正し、初めて設置したものでございます。この規程において、危機管理監は、防災及び危機管理に関する事務につき、総務局長を補佐し、これらの事務を整理する職とされております。

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◯両角委員 平成十五年に規程を改定して設置したということで、それによれば知事の命を受け、関係各局を総合調整、関係機関等への要請をすると、そういうことでございますが、そうすると、この都の危機管理というものは、危機管理監を実質の司令塔とした一元的な対応が予定されているんだと、このように理解をしてよろしいでしょうか。

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◯村松総合防災部長 都においては、各局がそれぞれの所管する事業遂行上必要な危機管理対策をその内容や特性に応じて実施しております。危機管理監は、こうした各局の取り組みのみでは対応できない場合などにおいて、知事の命を受け、総合調整を行うとともに、発災時における自衛隊、警察、消防などの関係機関への要請等を行っております。

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◯両角委員 実質は各局が対応するということでありますけれども、しかし、現在の危機管理監は自衛隊の師団長の経験者というふうにも伺っておりますので、そういった危機管理の専門家、プロが各局の実動するところを総合的に情報をとって、何かあったときに一元的に対応ができるような、そんな姿が理想ではないかと、こんなふうに感じるわけでもございます。
 ところで、危機管理といいましても、いろいろな種類があるわけでございまして、例えば昨今では、このシステム、東京都庁にもシステムがさまざま構築をされているわけですが、このシステムに浸入をして情報を盗んだり、あるいはシステムそのものをダウンさせたり、あるいは、今、東京都でもホームページや、さらにツイッターでどんどん情報を発信しろと、こういうことでやられているわけでございますが、こういったホームページやツイッター情報を書きかえて、誤情報を発信するといったようなサイバーテロが大きな問題となっているんではないかと思います。
 そこで伺いますけれども、都庁におきまして、これまでこういったサイバー攻撃を受けて被害が出た事例というのがあるのかどうか伺いたいと思います。

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◯鈴木行政改革推進部長 警視庁、消防庁、学校を含めた都庁全体で、これまでサイバー攻撃によりシステムが停止し、情報が抜き取られた事例は確認されておりません。
 ホームページが不正に書きかえられた事例は、把握できる範囲で、平成二十年に一件発生しております。本件については直ちに原因を究明し、適切な措置を講じたところでございます。

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◯両角委員 システムの浸入等はないということで、これはいいことだなと思いますが、ホームページの不正書きかえというのが、平成二十年に一件あったということで、幸いにも、その後、こういった事例が発生をしていないということでありますけれども、しかし、今はこういったネット社会にあって、もっと大規模なサイバー攻撃というものがいつ仕掛けられるかわからないということでもあるわけでございます。
 そういったことを考えますと、常日ごろからこのサイバー攻撃に対する備えというものをしっかりとしておく必要があると思うわけでございますが、そこで、現在、都ではこういったサイバー攻撃に備えて、どのような対策を行っているのか伺いたいと思います。

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◯鈴木行政改革推進部長 都では、情報セキュリティーに関する原則的な対策を規定した基本方針や対策基準に基づき、各局がシステムの機器の構成や情報の重要性などを踏まえた具体的な情報セキュリティー対策を講じております。
 例えば、職員が日常業務で利用し、インターネットと接続している情報系システムにおきましては、ネットワークの入り口での防御策として、不正なアクセスを遮断するとともに、サーバーと端末に最新のウイルス対策ソフトを導入して、ウイルスの検知を行っております。また、システムの重要度に応じて、サーバーやネットワークなどシステム構成の二重化や、定期的なバックアップによるデータの保全、遠隔地での保管など、万が一障害が発生した場合でも被害を最小限にするための対策を講じております。
 ホームページにつきましては、過去に発生した事例も踏まえ、各局が外部の専門家によるセキュリティー診断を行い、必要な対策を講じるよう指導しております。そのほか、国や警視庁との情報連絡体制を整備し、サイバー攻撃に関する最新情報の共有化を図るとともに、庁内各局とも情報を共有し、サイバー攻撃による被害の未然防止に取り組んでおります。

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◯両角委員 対策は講じられているということでございまして、さまざま対策も、もうやられているということでありますが、サイバー攻撃というのは必ず防げるというものでもないと思いますので、そのことを考えまして、一たびこの都庁のシステムが停止をしたり、情報が改ざんされるなどありますと、これは都政の運営や都民の生活に大きな影響を与えるということになります。
 例えば、ホームページが改ざんされると混乱が起こるかもしれませんし、システムがダウンすると業務が滞る、都民生活が結果として影響を受けると。情報が書きかえられたり、盗まれるということも起こり得るかもしれないわけでございまして、このようなことが万一起こってしまった場合、どのような組織が対応をして、対応マニュアル等はどのようになっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。

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◯鈴木行政改革推進部長 都は警視庁が平成十三年度に設立したサイバーテロ対策協議会に参画し、警視庁や民間の重要インフラ事業者と連携して、サイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大防止や事案への迅速な対応がとれる体制を整備しております。
 また、庁内におきましては、情報セキュリティーを所管する総務局と各局とが連携し、情報収集や迅速な対応に当たることとしております。
 そのほか、都における具体的な対応としまして、都民生活に直結するシステムについては、各局がそれぞれ具体的な対策を講じておりまして、例えば都立病院の電子カルテや会計管理局の財務会計システムにつきましては、自然災害などシステムが停止した場合でも業務を継続する処理手順をマニュアル化し、訓練を実施するなど、都民サービスや行政運営に支障を来さぬよう対策を講じております。

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◯両角委員 マニュアルや訓練も実施をされて、対応をされているということで、一安心というところでございますが、この質問をさせていただいている中で若干違和感があったんですね。それは何かというと、危機管理という視点で、サイバーテロということで質問をさせていただいているんですけれども、この対応をしている部署というのが行政改革推進部であると。行政改革課の課長さんが質問のやりとりをしたということなんですね。
 ここに行政改革推進部の事務分掌があるんですけれども、どんなことやっているのといったら、もちろん行政改革推進部ですから、業務の効率化とか、あるいは市場化テストとか、指定管理制度に関する事務とか業務改善、まさにこういうことがメーンであって、その中に電子情報処理に係る規格及び調整、指導に関する事務というのもあります。しかし、これはどういうことかというと、契約処理の適正化とか、調達等に関する局調整、指導とか、システムの評価というようなことなんですね。
 もう一つ、情報セキュリティーに関する事務というのもありまして、全庁的なセキュリティー対策に関する指導というのもあるんですが、危機管理という概念は、第二次大戦以降出てきたといわれている概念でございまして、クライシスマネジメントということで、非常事態に対するということでありますから、こういった日常の安全管理というのとちょっとレベルが違うのかなと。
 今、東京都では危機管理監というポスト、局長級のポストを設けて、例えば危機にはいろいろな種類があります。震災、風水害、あるいは疫病みたいのがパンデミックで急激に広がるとか、その一つの固まりとしてサイバー、あるいはそういったテロがあるんではないかと思うわけでございまして、そういったことを考えると、実は行政管理部が局として対応するというよりも、例えばITシステム危機管理室とか、そういったようなところがしっかりと対応して、最終的にそれが危機管理監のもとに一元化をされて、何かあってもしっかりと対応ができるというのが、私の危機管理に対するイメージなんですけれども、そういった意味で、今後、組織のあり方とか機構のあり方をぜひ考えていただきたいなと。
 これは質問ではございませんで、要望としてお聞きをいただきたいと思います。
 最後になりますが、行政監察について伺いたいと思います。
 行政監察室というのが事務分掌の事務事業の冊子にございまして、なかなか行政監察という言葉が、我々、なじみがないものですから、これは何なんだろうというところが最初の関心を持ったところでございます。
 そこで、まず行政監察室の組織目標、いわゆるミッションと存在意義についてお聞かせをいただきたいと思います。

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◯高橋主席監察員 行政監察室の主要業務であります服務監察は、予防監察と事故監察に大別をされます。予防観察は職員の服務状況及び服務に関連する事務事業の内容を監察するものでございまして、事故監察は服務に関する法令等の諸規定に違反した職員等に係る事実関係を調査し、処分方針を検討するものでございます。
 行政監察室はこれらの服務監察を通じて、各局職員の服務規律の確保と服務に関連する事務事業の改善を図ることによりまして、汚職や非行を許さない職場づくりに向けた取り組みと、公平公正な監察の実現を推進しております。

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◯両角委員 服務ということがキーワードでございました。そして、そのことによって、二つの種類の監察によって、いわゆる汚職等の防止効果があるということで、大変重要な部署なんだということを理解したところでございますが、都庁内にはほかにも例えば監査委員とか、会計管理局の検査とか、検査や監査をするセクションというのがあるわけでございまして、こういったところの事務が重複をしないのかなというところが若干気になるところではあります。
 そこで、今お話をしたような、いわゆる監査や検査をするようなセクションと対比して、行政監察室はこういった、どのような役割の違いがあるのかということをお教えいただきたいと思います。

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◯高橋主席監察員 行政監察室が行っております予防監察でございますが、これは毎年一回、三級事業所以上のほぼ全部署を巡回しまして、出勤簿、休暇職免等処理簿などの職員の勤怠に関する書類を初め、許認可、契約事務、公金管理事務等に関する書類などを調査しまして、服務管理等に関する不適切な事例を発見するとともに、所属の管理職や職員との意見交換などにより、職員の意識啓発を行うことを通じて、汚職等非行事故の発生防止を図るものでございます。
 予防監察はこうした目的で行うことから、お話の監査委員の監査や会計管理局の検査などと、その役割において重複するものではございません。

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◯両角委員 役割が違って、趣旨が違うんだということを理解させていただきました。そこで行政監察室が行う監察ということには、予防監察、事故監察、二種類あるということでありましたけれども、それではこれらの監察を通じて、どのような事実が把握をされて、何が改善をされたのか、ちょっとこれまでの成果を聞かせていただきたい、このように思います。

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◯高橋主席監察員 まず予防監察を通じて改善指導を行いました具体例としまして、休暇の申請手続のおくれや、当日、朝の申請が見られた例、あるいは現金や金券類を不適切に保管していた例、また、通勤手当等の支給要件の認定を誤った例などがございます。
 こういった問題点につきましては、当該事例を是正するよう指導するとともに、各局、各部署で行う汚職等防止委員会などを通じまして、他の部署も含めて、再発防止を図ることとしております。
 次に、事故監察についてでございますけれども、事故監察の対象となります非行や事故などにつきましては、収賄、窃盗、傷害などの刑事事件、職務怠慢や法令違反等の服務規律違反、また自動車運転事故を中心とする交通事件などがございます。
 行政監察室は、事故発生の際に、事故の当事者、管理監督者、関係者等から公正、詳細かつ丁寧に事情聴取を行いますとともに、必要に応じて関係資料等の収集、分析、現場の実地調査など、事故の状況の確認を行いまして、法令違反の事実、内容、程度について総合的に事実関係を確認し、懲戒処分等に係る厳正な措置意見書を作成しております。
 なお、これら事故監察の事故処理件数は、平成二十四年度におきましては六十八件ございました。

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◯両角委員 実績等もお話しいただきまして、都庁というこの大きな自治体の内部統制に対して役割を果たしている機関なんだということを理解させていただきました。これからも役割を果たしていただきたいと思います。
 最後に、台風の風水害の件で一言要望だけさせていただきたいんですが、大島で台風が発生して被害が発生をした折に、うちの会派に大島に元住んでいた方から連絡があったということでございます。それは、親戚の方、島外に結構大島の方は出られている方が多いということで、おじさんが流されて生き埋めになってしまっていると、一刻も早く大島、島に行きたいんだけれども、今、家も流されてないし、宿泊場所もないんだと、どうにか対処ができないかなということがございまして、担当の部署にそういったお話をさせていただいたところなんですが、当然、まだ災害が発生して初動の時期でありますから、まさに初動に対応する部隊すら宿泊の場所がないような状況で、なかなかうまく、すんなりとは対応ができないようなことだったと思うんですが、今後、こういったことがないのが望ましいんですが、またこういった大きな被害が出た場合に、親族、家族が島に戻りたいといったようなときに対応ができるような手はずというのも、今後の研究課題ということで、ぜひ検討していっていただきたいという要望をさせていただいて質問を終わります。